今日のグルーヴ〈346〉
内閣改造が行なわれているというニュースを見てまた思い出した。
すでに成立してしまった共謀罪の277の法の中には著作権に関するものが含まれている。
著作権の正しい理解は、特に音楽著作権に関しては、かつて常に過敏になっていたにも関わらず、いまだによく分からない。何故なら法の中身自体が頻繁に変化するからだ。
著作権は作者の権利を守るものであるから、それ自体は正しい。だが、それに伴って派生する様々な権利に関して、何が正しい理解で何が正しい運用なのか不明瞭過ぎて、また、著作権が切れる年数も変化してきているし、判例を読んでも、微妙なゾーンがあったりするので、まったく自信がもてない。ゆえに著作権のあるものは避けようと思うようになった。
余計な心配かもしれないが、そのうち、著作権の切れている作品にも著作権があるのではないか、と誤解する人も出てくるのではないか。
音楽教室にも著作権料が請求されるということで社会問題にもなっている。作曲家に著作権料がわたっていない場合が多々ある、という話を聞くと、そもそも著作権自体の正しい運用は、これからの課題なのではないか。
さて、共謀罪に著作権が含まれている、ということで、今後、著作物を利用する時、著作権やそこから派生する権利によって、これからいったい何がどうなっていくのか。
複雑になっていけばいくほど、著作物を利用しようと思う人は減っていくのではないか。
これは芸術活動やその普及にとって、大変な問題になるのではないか。
一般的に、法は平等と平和の為にあるはずだが、結局、誰かが苦しむようなものであったとしたら、運用の仕方によっては、かつて日本が痛い経験をしていることを持ち出すまでもなく、悪法である、と言いたい。